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2024年 調剤報酬
第2節 薬学管理料

​最終更新日:2024年2月22日

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​Index

調剤管理料

調剤管理料

調剤管理料1

​【主な算定要件・上限】

処方箋受付1回につき、薬剤服用歴の記録・管理

内服薬 1剤につき、3剤分まで

7日分以下  4点

8〜14日分 28点

15〜28日分 50点

29日分以上 60点

​調剤管理料2

​【主な算定要件・上限】

調剤管理料1に該当する要件以外

4点

調剤管理料

重複投薬・相互作用等防止加算

重複投薬・相互作用等防止加算

​【主な算定要件・上限】

処方箋に基づき処方医に処方内容を照会し、処方内容が変更された場合

残薬調整以外 40点

残薬調整 20点

2023年までは残薬調整以外40点/残薬調整30点

重複投薬・相互作用等防止加算

調剤管理加算

調剤管理加算

​【主な算定要件・上限】

複数医療機関から合計6種類以上の内服薬が処方されている患者

初来局時 3点

2回目以降(処方変更・追加あり)3点

調剤管理加算

医療情報取得加算

医療情報取得加算1

​【主な算定要件・上限】

6月に1回限り

オンライン資格確認の体制を有していること、さらにその旨を薬局内及びウェブサイトに記載していること

3点

2023年までは「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」として3点

医療情報取得加算2

​【主な算定要件・上限】

6月に1回限り

オンライン資格確認の体制を有していること、さらにその旨を薬局内及びウェブサイトに記載していること

マイナ保険証による薬剤情報等取得 1点

2023年までは「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」として1

医療情報取得加算

【2024年改定のポイント】

「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」→「医療情報取得加算」に見直し。

施設基準はオンライン資格確認の体制を有していること、さらにその旨を薬局内及びウェブサイトに記載していること。

​服薬管理指導料

​服薬管理指導料

服薬管理指導料

服薬管理指導料(通常)

​【主な算定要件・上限】

処方箋受付1回につき、薬剤情報提供・服薬指導

3カ月以内の再調剤(手帳による情報提供あり)または それ以外

再調剤 45点

それ以外 59点

服薬管理指導料(介護老人福祉施設等入所者)

​【主な算定要件・上限】

​月4回に限り、処方箋受付1回につき

45点

服薬管理指導料(情報通信機器を使用(オンライン))

​【主な算定要件・上限】

3カ月以内の再調剤(手帳による情報提供あり)または それ以外

再調剤 45点、それ以外 59点

服薬管理指導料(特例)

​【主な算定要件・上限】

3カ月以内の再調剤のうち手帳の活用実績が50%以下、加算は算定不可

13点

処方箋受付1回につき、かかりつけ薬剤師との連携対応、かかりつけ薬剤師 指導料等の算定患者

59点

服薬管理指導料

【2024年改定のポイント】

「特別養護老人ホ-ムに入所している患者に訪問 して行った場合」が新たに「介護老人福祉施設等に入所している患者に訪問 して行った場合」に見直し。

麻薬管理指導加算

麻薬管理指導加算

麻薬管理指導加算

​【主な算定要件・上限】

麻薬の服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理・指導を行ったとき

22点

特定薬剤管理指導加算

特定薬剤管理指導加算1

​【主な算定要件・上限】

  • 特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に対して必要な指導を行った場合

10点

特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又は用量の変更、患者の副作用の発現状況等に基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場合

5

特定薬剤管理指導加算2

​【主な算定要件・上限】

抗悪性腫瘍剤の注射 かつ 悪性腫瘍の治療に係る調剤、月1回まで

100点

特定薬剤管理指導加算3

​【主な算定要件・上限】

調剤を行う医薬品を患者が選択するために必要な説明及び指導を行った場合

患者1人につき当該品目に関して最初に処方された 1回に限り

 

  • 特に安全性に関する説明が必要な場合、当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品の安全管理等に関する資料を患者に対して最初に用いた場合

5点

新設

  • 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を行った場合

5点

新設

特定薬剤管理指導加算

【2024年改定のポイント】

医薬品リスク管理計画(RMP)に基づく説明資料を活用したり、長期収載品の選定療養化に伴う制度説明が必要になったりする場合に、丁寧な服薬指導を行うことを評価した「特定薬剤管理指導加算3」を新設する。ハイリスク薬を対象とした特定薬剤管理指導加算1は2区分にする。

重複投薬・相互作用等防止加算は、残薬調整に関する点数を見直すとともに、RMPなどの情報に基づいて薬学的分析や評価を行うことを算定要件に加える。

 

服薬情報等提供料2では、薬剤師がケアマネジャーやリフィル処方をした医師に必要な情報を文書で提供した場合を新たに評価する。

 

新設する「特定薬剤管理指導加算3」は、調剤を行う医薬品を選択するために必要な説明や指導を行った場合、患者1人につき該当する品目が最初に処方された1回に限り算定できる。10月から実施される長期品の選定療養で、対象となる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説明を行った場合も算定可能。

 

⇒現時点の改定内容では、説明を行えば後発品に切り替えなくても算定可能。

乳幼児服薬指導加算

乳幼児服薬指導加算

​【主な算定要件・上限】

6歳未満の乳幼児

12点

乳幼児服薬指導加算

小児特定加算

小児特定加算

​【主な算定要件・上限】

医療的ケア児(18歳未満)

350点

小児特定加算

吸入薬指導加算

吸入薬指導加算

​【主な算定要件・上限】

喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者で、吸入薬の投薬が行われているものに対し、患者・家族・保険医療機関の求めに応じて、同意を得た上で必要な薬学的管理及び指導を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合、3月に1回に限り

30点

吸入薬指導加算

かかりつけ薬剤師指導料

かかりつけ薬剤師指導料

かかりつけ薬剤師指導料

​【主な算定要件・上限】

処方箋受付1回につき

76点

かかりつけ薬剤師指導料

麻薬管理指導加算

麻薬管理指導加算

​【主な算定要件・上限】

麻薬の服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理・指導を行ったとき

22点

特定薬剤管理指導加算

特定薬剤管理指導加算1

​【主な算定要件・上限】

特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったとき

  • 特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に対して必要な指導を行った場合

10点

  • 特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又は用量の変更、患者の副作用の発現状況等に基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場合

5点

新設

特定薬剤管理指導加算2

​【主な算定要件・上限】

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該患者の副作用の発現状況、治 療計画等を文書により確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った上で、当該患者の同意を得 て、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の投薬又は注射に関し、電話等により、その服用状況、副作用の有無等について当該患者に確認し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合、月1回に限り

100点

特定薬剤管理指導加算3

​【主な算定要件・上限】

調剤を行う医薬品を患者が選択するために必要な説明及び指導を行った場合

患者 1人につき当該品目に関して最初に処方された1回に限り

  • 特に安全性に関する説明が必要な場合として当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に関する資料を当該患者に対して最初に用いた場合

  • 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を行った場合

5点

新設

特定薬剤管理指導加算

乳幼児服薬指導加算

乳幼児服薬指導加算

​【主な算定要件・上限】

6歳未満の乳幼児

12点

乳幼児服薬指導加算

小児特定加算

小児特定加算

​【主な算定要件・上限】

医療的ケア児(18歳未満)

350点

小児特定加算

吸入薬指導加算

吸入薬指導加算

​【主な算定要件・上限】

喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者で、吸入薬の投薬が行われているものに対し、患者・家族・保険医療機関の求めに応じて、同意を得た上で必要な薬学的管理及び指導を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合、3月に1回に限り

30点

​新設

【2024年改定のポイント】

夜間・休日も原則としてかかりつけ薬剤師が対応する一方、患者への事前説明なく同じ薬局の別の薬剤師による対応を認める。やむを得ない事情で、患者からの電話に出られなかった場合は、折り返し連絡できる体制を整備する。

吸入薬指導加算が併用算定可能に。

また現状、かかりつけ以外の薬剤師は1人に限定されているが、患者から事前同意を得ることで複数による対応も可能にする

かかりつけ薬剤師包括管理料

かかりつけ薬剤師包括管理料

かかりつけ薬剤師包括管理料

​【主な算定要件・上限】

処方箋受付1回につき

291点

かかりつけ薬剤師包括管理料

外来服薬支援料

外来服薬支援料

外来服薬支援料1

​【主な算定要件・上限】

月1回まで

185点

外来服薬支援料2

​【主な算定要件・上限】

一包化支援、内服薬のみ

7日分につき 34点

(43日分以上 240点)

外来服薬支援料

施設連携加算

施設連携加算

​【主な算定要件・上限】

地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所中の患者に対し、施設職員と協働し服薬管理を支援した場合に、施設連携加算として、月に1回限り

50点

新設

服用薬剤調整支援料

服用薬剤調整支援料1

​【主な算定要件・上限】

6種類以上の内服薬が処方されていたものに ついて、処方医に対して、保険薬剤師が文書を用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が2 種類以上減少した場合、月1回限り

125点

服用薬剤調整支援料2

​【主な算定要件・上限】

複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬が処方されていたものについて、患者又はその 家族等の求めに応じ、当該患者が服用中の薬剤について、一元的に把握した結果、重複投薬等が確認された場合であって、処方医に対して、 保険薬剤師が当該重複投薬等の解消に係る提案を文書を用いて行った場合、3月に1回限り

実績あり 110点、それ以外 90点

服用薬剤調整支援料

服用薬剤調整支援料

調剤後薬剤管理指導料

調剤後薬剤管理指導料

調剤後薬剤管理指導料1

​【主な算定要件・上限】

地域支援体制加算の算定届出を行った保険薬局において、糖尿病患者に対して、患者又はその家族等の求めがあり、保険薬剤師が必要性を認め、医師の了解を得た場合又は保険医療機関の求めがあった場合に当該患者の同意を得て、調剤後に次に掲げる業務等(イ~ハ)の全てを行った場合に、 月1回限り

 

  • イ:調剤後に当該薬剤の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について当該患者へ電 話等により確認すること(当該調剤と同日に 行う場合を除く)

  • ロ:必要な薬学的管理及び指導を継続して実施すること

  • ハ:処方医へ必要な情報を文書により提供すること

60点

新設・2023年までは「調剤後薬剤管理指導加算」として60点

調剤後薬剤管理指導料2

​【主な算定要件・上限】

​ 地域支援体制加算の算定届出を行った保険薬局において、心疾患 による入院の経験がある患者であって、作用機序が異なる循環器官用薬等の複数の治療薬の処方を受けている慢性心不全のものに対して、患者又はその家族等の求めがあり、保険薬剤師が必要性を認め、医師の了解を得た場合又は保険医療機関の求めがあった場合に当該患者の同意を得て、調剤後に次に掲げる業務等(イ~ハ)の全てを行った場合に、 月1回限り

  • イ:調剤後に当該薬剤の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について当該患者へ電 話等により確認すること(当該調剤と同日に 行う場合を除く)

  • ロ:必要な薬学的管理及び指導を継続して実施すること

  • ハ:処方医へ必要な情報を文書により提供すること

60点

新設・2023年までは「調剤後薬剤管理指導加算」として60点

在宅患者訪問薬剤管理指導料

在宅患者訪問薬剤管理指導料/在宅患者オンライン薬剤管理指導料

在宅患者訪問薬剤管理指導料/在宅患者オンライン薬剤管理指導料

【主な算定要件・上限】

月4回まで(④を含めて)、末期の悪性腫瘍の患者等は週2回かつ月8回まで

保険薬剤師1人につき週40回まで(①〜④合わせて)

① 単一建物患者 1人

650点

② 単一建物患者 2〜9人

320点

③ 単一建物患者 10人以上​

290点

④ 在宅患者オンライン薬剤管理指導料

59点

在宅患者訪問薬剤管理指導料

【2024年改定のポイント】

在宅患者訪問薬剤管理指導料では、末期の悪性腫瘍と中心静脈栄養法の患者への対応と同様、注射による麻薬の投与が必要な患者についても週2回、月8回までの算定を可能とする。

 

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定可能回数も増やす。回数の上限は現行月4回だが、末期の悪性腫瘍や注射により麻薬の投与が必要な患者の場合は月8回まで可能とする。また、これらの患者への緊急訪問を休日や夜間・深夜に実施した場合の加算を新設する。

麻薬管理指導加算

麻薬管理指導加算

【主な算定要件・上限】

麻薬の服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合、1回につき

 

100点

※在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、1回につき 22点

麻薬管理指導加算

在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算

在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算

【主な算定要件・上限】

医療用麻薬持続注射療法を行っている在宅患者、オンライン不可

250点

在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算

乳幼児加算

乳幼児加算

【主な算定要件・上限】

6歳未満の乳幼児

100点(オンライン 12点)

乳幼児加算

小児特定加算

小児特定加算

【主な算定要件・上限】

医療的ケア児(18歳未満)

450点(オンライン 350点)

小児特定加算

在宅中心静脈栄養法加算

在宅中心静脈栄養法加算

【主な算定要件・上限】

在宅中心静脈栄養法を行っている患者、オンライン不可

150点

在宅中心静脈栄養法加算

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

【主な算定要件・上限】

合わせて月8回まで、主治医と連携する他の保険医の指示でも可

① 計画的な訪問薬剤指導に係る疾患の急変

500点

② ①・③以外

200点

③ 在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料

59点

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

【2024年改定のポイント】

新興感染症等で自宅や施設入所者の患者に、医師の処方箋に基づいて薬剤師が訪問して薬剤交付と服薬指導をした場合には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1を算定できるようにする。

麻薬管理指導加算

麻薬管理指導加算

【主な算定要件・上限】

麻薬の服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合、1回につき

 

100点

※在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、1回につき 22点

麻薬管理指導加算

在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算

在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算

【主な算定要件・上限】

医療用麻薬持続注射療法を行っている在宅患者、オンライン不可

250点

在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算

乳幼児加算

乳幼児加算

【主な算定要件・上限】

6歳未満の乳幼児

100点(オンライン 12点)

乳幼児加算

小児特定加算

小児特定加算

【主な算定要件・上限】

医療的ケア児(18歳未満)

450点(オンライン 350点)

小児特定加算

在宅中心静脈栄養法加算

在宅中心静脈栄養法加算

【主な算定要件・上限】

在宅中心静脈栄養法を行っている患者、オンライン不可

150点

在宅中心静脈栄養法加算

在宅患者緊急時等共同指導料

在宅患者緊急時等共同指導料

在宅患者緊急時等共同指導料

【主な算定要件・上限】

月2回まで、主治医と連携する他の保険医の指示でも可

700点

在宅患者緊急時等共同指導料

麻薬管理指導加算

麻薬管理指導加算

【主な算定要件・上限】

麻薬の服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合、1回につき

100点

麻薬管理指導加算

在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算

在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算

【主な算定要件・上限】

医療用麻薬持続注射療法を行っている在宅患者

250点

在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算

乳幼児加算

乳幼児加算

【主な算定要件・上限】

6歳未満の乳幼児

100点

乳幼児加算

小児特定加算

小児特定加算

【主な算定要件・上限】

医療的ケア児(18歳未満)

450点

小児特定加算

在宅中心静脈栄養法加算

在宅中心静脈栄養法加算

【主な算定要件・上限】

在宅中心静脈栄養法を行っている患者

150点

在宅中心静脈栄養法加算

退院時共同指導料

退院時共同指導料

退院時共同指導料

【主な算定要件・上限】

入院中1回(末期の悪性腫瘍の患者等は入院中2回)まで、ビデオ通話可

600点

退院時共同指導料

服薬情報等提供料

服薬情報等提供料

服薬情報等提供料1

​【主な算定要件・上限】

患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者の服用薬の情報等について把握し、医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に月1回に限り

30点

服薬情報等提供料2

​【主な算定要件・上限】

薬剤師が必要性を認めた場合において、患者の同意を得た上で 、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、保険医療機関又は介護支援専門員に必要な情報を文書により提供を行った場合に月1回に限り

 

イ 保険医療機関に必要な情報を文書により提供 した場合

20点 (新設)

ロ リフィル処方箋による調剤後、処方医に必要 な情報を文書により提供した場合

20点 (新設)

ハ 介護支援専門員に必要な情報を文書により提 供した場合

20点(新設)

服薬情報等提供料3

​【主な算定要件・上限】

入院前の患者で医療機関の求めがあった場合において、当該患者の同意を得た上で、当該患者の服用薬の情報等について一元的に把握し、必要に応じて当該患者が保険薬局に持参した服用薬の整理を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に3月に1回に限り

50点

服薬情報等提供料

在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料

在宅患者重複投薬・相互作用防止管理料

在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料

在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料1

【主な算定要件・上限】

処方箋に基づき処方医に処方内容を照会し、処方内容が変更された場合

イ 残薬調整に係るもの以外の場合 40点 (新設)

ロ 残薬調整に係るものの場合 20点 (新設)

在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料2

【主な算定要件・上限】

患者へ処方箋を交付する前に処方医と処方内容を相談し、処方に係る提案が反映された処方箋を受け付けた場合

イ 残薬調整に係るもの以外の場合 40点 (新設)

ロ 残薬調整に係るものの場合 20点 (新設)

経管投薬支援料

経管投薬支援料

経管投薬支援料

経管投薬支援料

【主な算定要件・上限】

胃瘻・腸瘻による経管投薬又は経鼻経管投薬を行っている患者、若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて

当該患者の同意を得た上で、簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必要な支援を行った場合、初回に限り

100点

在宅移行初期管理料

在宅移行初期管理料

在宅移行初期管理料

【主な算定要件・上限】

在宅療養へ移行が予定されている患者で通院が困難なもののうち、服薬管理に係る支援が必要なものに対して、当該患者の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、当該患者の同意を得て、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関等と連携して、在宅療養を開始するに当たり必要な薬学的管理及び指導を行った場合、在宅患者訪問薬剤管理指導料1を算定した初回算定日の属する月に1回に限り

在宅移行初期管理に要した交通費は、患家負担

230点

新設

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