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薬剤基本料

基本料調剤

​調剤基本料/特別調剤基本料

①​調剤基本料1

​【主な算定要件・上限】

基本料2・3/特別A・B以外、または 医療資源の少ない地域に所在する保険薬局

45点

2023年までは42点

②調剤基本料2

​【主な算定要件・上限】

処方箋受付回数および集中率が、次のいずれかに該当する保険薬局

a)月4,000回超 かつ 集中率70%超  

b)月2,000回超 かつ 集中率85%超  

c)月1,800回超 かつ 集中率95%超  

d)特定の保険医療機関に係る処方箋が月4,000回超

※1. 保険薬局と同一建物内の保険医療機関は合算

※2. 同一グループの他の保険薬局で集中率が最も高い保険医療機関が同一の場合は、当該処方箋受付回数を含む

29点

2023年までは26点

③調剤基本料3

​【主な算定要件・上限】

同一グループの処方箋受付回数(または店舗数)の合計および当該薬局の集中率が、次のいずれかに該当する保険薬局

a)同一グループ 月40万回超(または 300店舗以上) 

b)同一グループ 月4万回超〜40万回以下 かつ 集中率85%超

c)同一グループ 月3.5万回超〜4万回以下 かつ 集中率95%超 

d)同一グループ 月3.5万回超(または 300店舗以上)

かつ 特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引あり

【月3.5万回超〜40万回以下】

イ 24点

【月40万回超 または 300店舗上】

集中率85%超またはd)ロ 19

集中率85%以下 ハ 35点

2023年まではイ 21点 / ロ 16点 / ハ 32点

④特別調剤基本料A

​【主な算定要件・上限】

次のいずれかに該当する保険薬局

a)保険医療機関と特別な関係(敷地内)かつ 集中率50%超

b)調剤基本料に係る施設基準の届け出を行った

5点 

新設

⑤特別調剤基本料B

​【主な算定要件・上限】

次のいずれかに該当する保険薬局

a)保険医療機関と特別な関係(敷地内)

b)調剤基本料に係る届出を行っていない

3点 

2023年までは「特別調剤基本料」として7点 ※減算適用時の最下限 3点

調剤基本料/特別調剤基本料

【2024年改定のポイント】

基本料の適正化では「基本料2」の範囲を広げ、医療モールと類似した形態など、特定の医療機関からの処方箋割合が高く、受け付け回数も多い薬局の評価を見直す。

 

具体的には、調剤基本料2の算定対象に、受け付け回数が月4000回以上で、かつ受け付け回数が多い上位の医療機関からの割合の「合計」が7割を超える薬局を加える。どの程度上位の医療機関の合計とするかは現段階では示されていない。同一建物の医療モールではないが、同一区画内などの複数の医療機関から処方箋を応需している「ビレッジ型医療モール」の薬局が該当するとみられる。​​​​​​​​​​​​​

地域支援体制加算

地域支援体制加算1

​【主な算定要件・上限】

調剤基本料1の保険薬局(必須3+選択1)

32点

2023年までは39

②地域支援体制加算2

​【主な算定要件・上限】

調剤基本料1の保険薬局(地域支援体制加算1+選択3以上)

40点

2023年までは47点

地域支援体制加算3

​【主な算定要件・上限】

調剤基本料1以外の保険薬局(麻薬小売業+必須2+選択1以上)

10点

2023年までは17点

地域支援体制加算4

​【主な算定要件・上限】

調剤基本料1以外の保険薬局(選択8以上)

32点 

2023年までは39点

地域支援体制加算の実績項目

​項目

基本料1     

基本料1以外

2023年まで

1.夜間・休日などの対応

40回以上    

400回以上

400回以上

2.麻薬の調剤実績

1回以上    

10回以上

10回以上

3.重複投薬・相互作用等防止加算などの算定

20回以上    

40回以上

40回以上

4.かかりつけ薬剤師指導料などの算定

20回以上    

40回以上

40回以上

5.外来服薬支援料1の算定

1回以上    

12回以上

12回以上

6.服用薬剤調製支援料1・2の算定

1回以上    

1回以上

1回以上

7.単一建物診療患者が

24回以上    

24回以上

24回以上

8.服薬情報等提供料の算定

30回以上    

60回以上

60回以上

9.小児特定加算の算定

1回以上    

1回以上

-

10.薬剤師研修認定制度などの研修を修了した​薬剤師が

地域の多職種連携会議に出席

1回以上    

5回以上

5回以上

地域支援体制加算

【2024年改定のポイント】

実績要件以外の施設基準の追加

・医薬品の在庫状況の共有、融通

・健康サポート薬局の届出要件とされている48薬効群の品目を取り扱うこと

・緊急避妊薬を備蓄し、必要とする患者に調剤できる体制の整備

・現在は集中率85%の薬局に対して、後発医薬品の使用割合が50%以上であることを求めているが、70%以上に引き上げる

​連携強化加算

連携強化加算

​【主な算定要件・上限】

地域支援体制加算の届出

※特別調剤基本料Bを算定する薬局を除く

5点

2023年までは2点

連携強化加算

【ポイント】

連携強化加算については、地域支援体制加算の算定を要件から外して独立させ、改正感染症法に規定する「第二種協定指定医療機関」の指定を施設基準に加える。オンライン服薬指導の体制整備も求める。現行の加算を届け出ている薬局については経過措置を設ける。

​後発医薬品調剤体制加算

後発医薬品調剤体制加算1

​【主な算定要件・上限】

後発医薬品の調剤数量が80%以上

21点

2023年までは21点

後発医薬品調剤体制加算2

​【主な算定要件・上限】

後発医薬品の調剤数量が85%以上

28点

2023年までは28点

後発医薬品調剤体制加算3

​【主な算定要件・上限】

後発医薬品の調剤数量が90%以上

30点

2023年までは30

後発医薬品調剤体制加算

在宅薬学総合体制加算

在宅薬学総合体制加算1

​【主な算定要件・上限】

在宅患者の処方箋を受けた場合

※特別調剤基本料Aを算定する保険薬局は、所定点数に100分の10相当を加算

※特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は算定不可

15点

新設

ー在宅薬学総合体制加算1 施設基準ー

  1. 在宅患者訪問薬剤管理指導の届出

  2. 在宅関連の薬剤管理指導料や居宅療養管理指導費などの算定実績24回以上

  3. 開局時間外など緊急時の体制整備

  4. 開局時間外の緊急対応周知

  5. 在宅医療に関する研修計画の作成と定期的な研修の実施

  6. 医療材料および衛生材料を供給できる体制整備

  7. 麻薬小売業者の免許取得

在宅薬学総合体制加算2

​【主な算定要件・上限】

在宅患者の処方箋を受けた場合

※特別調剤基本料Aを算定する保険薬局は、所定点数に100分の10相当を加算

※特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は算定不可

50点

ー在宅薬学総合体制加算2 施設基準ー

1.​次のアまたはイを満たすこと

ア)①~②を全て満たす

①:医療用麻薬に関して、注射剤を含む6品目以上の備蓄

②:無菌製剤処理のための無菌室、クリーンベンチ、または安全キャビネットの装備

イ)在宅の乳幼児加算、小児特定加算の算定実績6回以上/年

2.2名以上の保険薬剤師が在籍し、開局時間中には常に調剤可能な体制整備

3.かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定実績24回以上/年

4.高度管理医療機器の販売業許可を受けていること

5.在宅薬学総合体制加算1の施設基準」を満たすこと

在宅薬学総合体制加算

【2024年改定のポイント】

新設する在宅薬学総合体制加算は、麻薬の備蓄や無菌製剤処理体制、小児在宅医療の対応など、在宅訪問を行うための体制整備や実績を評価するもの。

 

▽在宅患者訪問薬剤管理指導料▽在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料▽在宅患者緊急時等共同指導料▽介護保険の居宅療養管理指導費▽介護予防居宅療養管理指導費―のいずれかを算定している患者等が提出する処方箋を受け付けて調剤を行った場合に算定できる。

 

加算は1と2の2区分で、加算1の施設基準には直近1年間の対応実績のほか、緊急時の連携体制整備と周知、医療材料の供給などがある。加算2は1の基準を満たした上で、麻薬の備蓄か無菌室の整備、かかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数などが必要となる。

医療DX推進体制整備加算

医療DX推進体制整備加算

​【主な算定要件・上限】

施設基準の届出/月に1回まで

​※特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は算定不可

4点

新設

ー医療DX推進体制整備加算 施設基準ー

  1. 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭 和 51 年厚生省令第 36 号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

  2. 健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

  3. 保険薬剤師が、電子資格確認の仕組みを利用して取得した診療情報を閲覧又は活用し、調剤できる体制を有していること。

  4. 電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。

  5. 電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理の体制を有していること。

  6. 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。

  7. マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度有していること。

  8. 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。

  9. 8の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載して いること。

※ 4・6・7・9は経過措置あり

医療DX推進体制整備加算

薬剤調製料

薬剤調製料

1.内服薬

​【主な算定要件・上限】

1剤につき、3剤分まで

24点

​2.頓服薬

​【主な算定要件・上限】

21点

3.浸煎薬

​【主な算定要件・上限】

1調剤につき、3調剤分まで

190点

4.湯薬

​【主な算定要件・上限】

1調剤につき、3調剤分まで

7日分以下 190点

8〜28日分 190点+1日分につき10点

29日分以上 400点

5.注射薬

​【主な算定要件・上限】

26点

6.外用薬

​【主な算定要件・上限】

1調剤につき

10点

7.内服用滴剤

​【主な算定要件・上限】

1調剤につき

10点

薬剤調製料

無菌製剤処理加算

中心静脈栄養法用輸液

​【主な算定要件・上限】

2以上の注射薬を混合して 中心静脈栄養法用輸液を無菌的に製剤した場合

69点(6歳未満 137点)

抗悪性腫瘍剤

​【主な算定要件・上限】

抗悪性腫瘍剤を含む2以上の注射薬を混合して(※)抗悪性腫瘍剤を無菌的に製剤した場合

※生理食塩水等で希釈する場合を含む。

79点(6歳未満 147点)

麻薬

​【主な算定要件・上限】

麻薬を含む2以上の注射薬を混合して(※)無菌的に麻薬を製剤した場合 ※生理食塩水等で希釈する場合を含む。

麻薬の注射薬を無菌的に充填し製剤した場合

69点(6歳未満 137点)

無菌製剤処理加算

【2024年改定のポイント】

医療用麻薬を希釈せずに原液のまま調製する場合も無菌製剤処理加算の評価対象とする。

麻薬等加算

麻薬等加算

麻薬、向精神薬、覚醒剤原料、毒薬

【主な算定要件・上限】

1調剤につき

麻薬 70点

​麻薬以外 8点

麻薬等加算

自家製剤加算

自家製剤加算(内服薬)

​錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤

【主な算定要件・上限】

1調剤につき

錠剤を分割した場合は20/100に相当する点数を算定

7日分につき 20点

​液剤

【主な算定要件・上限】

1調剤につき

45点

自家製剤加算(屯服薬)

​錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤

【主な算定要件・上限】

1調剤につき

90点

​液剤

【主な算定要件・上限】

1調剤につき

45点

自家製剤加算(外用薬)

​錠剤、トローチ剤、軟・硬膏剤、パップ剤、リニメント剤、坐剤

【主な算定要件・上限】

1調剤につき

90点

​点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤

【主な算定要件・上限】

1調剤につき

75点

​液剤

【主な算定要件・上限】

1調剤につき

45点

自家製剤加算

【2024年改定のポイント】

嚥下困難者製剤加算を自家製剤加算に統合

計量混合調剤加算

計量混合調剤加算

​液剤

【主な算定要件・上限】

1調剤につき ※内服薬・屯服薬・外用薬

35点

​散剤、顆粒剤

【主な算定要件・上限】

1調剤につき ※内服薬・屯服薬・外用薬

45点

軟・硬膏剤

【主な算定要件・上限】

1調剤につき ※内服薬・屯服薬・外用薬

80点

計量混合調剤加算

時間外等加算

時間外等加算(時間外、休日、深夜)

【主な算定要件・上限】

基礎額 = 調剤基本料(各加算を含む)+薬剤調製料+調剤管理料 +無菌製剤処理加算+在宅患者調剤加算

基礎額の100%、140%、200%

時間外等加算

夜間・休日等加算

夜間・休日等加算

【主な算定要件・上限】

処方箋受付1回につき

40点

夜間・休日等加算
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